2009年04月15日

技術の在留資格者を海外営業へ

「技術」の在留資格を持つ外国人を、海外営業要員として雇用する場合は、「技術」の在留資格に該当するか否かが問題です。
もし「人文知識・国際業務」等他の在留資格に該当する場合は、「在留資格の変更」の許可を受けなければなりません。

在留資格変更許可申請の必要書類(立証資料)例
(在留資格「人文知識・国際業務」への変更の場合)

@商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
A会社案内等事業内容を明らかにする資料
B履歴書及び卒業証明書、職歴証明書等
C雇用契約書等(活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの)

申請取次行政書士
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2009年03月08日

本国から家族を呼び寄せる

在留資格「留学」から就労の在留資格に変更された後、本国から妻子を呼び寄せることはできますか。
A.外交、公用、短期滞在、就学、研修、家族滞在及び特定活動以外の入管法別表第1の在留資格をもって在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子については、在留資格「家族滞在」をもって入国・在留することが可能です。
入国のための手続に関しては、
@その家族を扶養することになる者等が、地方入国管理局等において在留資格認定証明書交付申請を行い、交付を受ける。
Aその在留資格認定証明書を本国の家族に送付し、その家族本人が在留資格認定証明書等必要書類を在外公館に提出し、査証を取得する。
B取得した在留資格認定証明書及び査証を持って、我が国の空港又は海港において上陸申請する。
という手続きが一般的です。

羽生市申請取次行政書士

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2009年03月06日

在留資格「短期滞在」

在留資格「短期滞在」に該当するのは、どのような活動?

A.「短期滞在」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことのできる活動は、入管法別表第1の3の表の「短期滞在」の項の下欄に、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と定められています。
具体的には90日以内の「報酬を受けない」活動が該当します。

在留資格「短期滞在」をもって在留する者の活動には制限がありますか?

A.「短期滞在」の在留資格で本邦に滞在する者は、一時的に日本に滞在することが予定されているものであり、生活や活動の基盤を本邦に移す意思のないことはもちろん、その期間が短いものを言います。
この在留資格をもって在留する者は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められていません。

羽生市申請取次ぎ行政書士
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2009年03月02日

就労ビザ「人文知識・国際業務」

「人文知識・国際業務」の在留資格とは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と規定されています。
具体的には、社会科学の知識を必要とする貿易、営業等の事務系の専門職や外国語能力を必要とする翻訳、通訳、語学の指導、外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する職業。

「人文知識・国際業務」の在留資格で入国・在留するためには、申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を選考した期間を含む)により、当該知識を修得していることが必要です。また申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、「従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。」が必要です。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。

Q1.複数の語学学校と雇用契約を結び、日本で英語教師として働く予定です。このような雇用形態で「人文知識・国際業務」の在留資格を取得できるでしょうか?それとも一つの学校だけで「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬」が確保されなければならいのでしょうか?

A1.必ずしも一つの学校だけで日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬が確保されなければならないということはありません。
査証申請あるいは在留資格認定証明書交付申請に際しては、複数の語学学校との雇用契約書を提出して手続きしてください。

Q2.「1年または3年」という「人文知識・国際業務」の在留期間は雇用契約の期間に応じて決定されるのでしょうか?

A2.在留期間は、雇用契約の期間だけでなく、申請者の経歴や過去の在留状況、雇用先等を勘案し、活動状況を1年に一度確認する必要がある場合は「1年」それ以外は「3年」と決定されることになっています。

Q3.英会話学校の講師は、「人文知識・国際業務」に該当するといいます。ただ母国語が英語ではないのですが、英語で大学教育を受け卒業した場合、英会話学校の講師として「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するのでしょうか?

A3.該当しません。英語で大学教育を受けただけでは、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性」を有しているとまではいえませんので、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するとは認められないのです。

Q4.「人文知識・国際業務」の在留資格で日本に入国し、語学教師として働く場合の要件は?

A4.出身国の言語を教える当該国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に該当する業務を行う場合は、語学学校等の本邦の公私の機関と雇用契約を結び、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。そして、語学教師として3年以上の実務経験を有することが必要ですが、大学を卒業している場合は、この実務経験の有無は問われません。
一方、大学で、例えば、英語学を学んだ人が、語学の専門家として教育を行う場合には、大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験により、その知識を習得していること及び日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

羽生市申請取次ぎ行政書士
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2009年02月27日

技能ビザについて

技能」の在留資格をもって在留するものが本邦において行うことができる活動は、入管法別表第1の2の表の下欄に、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定められています。
具体的には、調理(西洋料理、中華料理等)、ソムリエ、外国特有の建築、外国に特有の製品の製造又は修理、宝石、毛皮の加工、ペルシャじゅうたんの加工、動物の調教、石油探査・地熱開発掘削、航空機操縦、スポーツの指導に係る技能を必要とする業務に従事する者等が該当します。

ただし調理、外国に特有の製品の製造又は修理、宝石、貴金属又は毛皮の加工、動物の調教、石油探査・地熱開発掘削関係の技能者として活動するためには、10年以上の実務経験が必要です。
外国特有の建築に関する技能者も、原則的には10年以上の実務経験が必要ですが、10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は、5年以上の実務経験で足りるとされています。

●実務経験10年以上には、外国の教育機関において当該技能に関する科目を専攻した期間も含まれるということですが、日本の学校で学んだ経験は、実務経験に含まれないのでしょうか?

A.「技能」の在留資格に係る基準省令では、教育機関において当該技能に関する科目を専攻した期間について、いずれも「外国の教育機関」と規定していますので、本邦の教育機関での専攻期間は含まれません。

羽生市申請取次行政書士
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2009年02月21日

在留資格の変更、期間の更新等

在留期間を超えて在留しようとする場合は、その満了する日までに在留期間の更新申請を行い、在留期間の更新許可を受けなければなりません。
在留期間更新許可申請は、在留期間満了の二か月前から受け付けています。
また、就職等で活動の内容を変更しようとするときには、事前に在留資格の変更申請をして許可を受けなければなりません。
これらの手続きを怠ると、「不法残留」や「不法就労」になります。
それぞれ在留期間更新在留資格変更の許可を受けた場合には、旅券(パスポート)面に許可証印が押されます。
その他、入管法上の主な在留手続きとしては、次のようなものがあげられます。
@資格外活動に関する手続き
A在留資格取得に関する手続き(子供が生まれた等)
B再入国許可に関する手続き(在留期間内に一度出国して、再度、同じ在留目的で日本に入国しようとするとき)
C就労資格証明書の交付に関する手続き

在留期間の更新申請をしても在留期間内に許可するか否かの結果が出ない場合があります。
この場合、行政実務上、審査結果がでるまでの間は従来の在留資格が継続しているものとみなされ、引き続き雇用しても不法就労とは扱われません。更新申請をしている場合は、旅券に「申請APPLICATION」の旨の入国管理局のスタンプが押されています。なお、更新が許可されなかった場合は、それ以降は就労(雇用)はできません。

更新許可申請の必要書類(立証資料)例
在留資格「人文知識・国際業務」の場合)
@活動の内容、期間及び地位を証する文書
イ 前回の申請から活動の内容、地位が継続している場合・・・在留証明書等
ロ 前回の申請から活動の内容、地位が変更している場合・・新たな雇用契約書の写し等
(内容、期間、地位、報酬の記載のあるもの)
A年間の収入及び納税額に関する証明書・・・源泉徴収票又は確定申告の写し等

羽生市申請取次行政書士
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2009年02月15日

ビザと在留資格認定証明書

外国人が日本に入国するには、入管法により有効な旅券で日本国領事館等の査証を受けたものを所持しなければなりません。(査証免除の対象となるものを除く)
査証を要しないとされている場合は、有効な旅券または有効な難民旅行証明書を所持していることが必要です。
我が国に入国しようとする外国人は、空港等において旅券と出入国記録カード(「EDカード」}を入国審査官に提出して上陸申請することになります。

日本国政府が発給する査証は、外務省の機関である日本国大使館や総領事館において発給されるものですから、外国人であるあなたの住所を管轄している在外公館で行います。

2004年4月に日本大使館で5年間有効な数次査証を発行された方の場合、入国することは可能ですが、再入国許可を取得せずに出国し、数次査証で入国した場合には、上陸のたびに新たな入国として在留資格及び在留期間が決定されます。
なおいったん入国した後90日を超えて我が国に滞在する場合には改めて市区町村で外国人登録の手続きをする必要があります。

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、あるいは一定の身分または地位を有するものとしての活動を行うことができることを示す、入管法上の法的資格です。すなわち外国人はこの法的資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。

我が国に「短期滞在」及び「永住」の在留資格以外の在留資格で入国しようとする場合、外国人本人や代理人からの事前申請に基づき、当該外国人が行おうとする活動が法務省令で定める基準に適合するかについて事前に審査し、適合すると認められるときに交付されるのが「在留資格認定証明書」です。

在留資格認定証明書を交付された外国人については、在外公館で査証の発給や上陸審査手続きが簡易かつ迅速に行われるなど、実質的な上陸許可といえるのです。在留資格認定証明書の交付申請は、地方入国管理局、同支局、出張所で行うことになります。
外国人本人が申請する場合は、申請人の住所地を管轄する地方入国管理局等で申請することになりますので、あらかじめ別の在留資格で在留している間に申請することになります。
代理人については入管法施行規則別表第4に、各在留資格に応じて代理申請を行うことができる者として、申請人を受け入れたり、招へいしたり、契約している機関の職員や申請人の親族等が代理人として定められており、それらの機関の所在地や親族の住居地を管轄する地方入国管理局等で申請することになります。

羽生市申請取次行政書士
posted by viza at 16:09| Comment(0) | 入管ビザ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月03日

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posted by viza at 18:31| Comment(0) | 入管ビザ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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